定款

定款

第1章 総則

第1条 名称

本会は、一般社団法人山形県冷凍空調設備工業会(以下「本会」)と称する。

第2条 事務所

本会は、主たる事務所を山形県山形市に置く。必要に応じ理事会の決議を経て、従たる事務所(支部)を置くことができる。

第3条 公告

本会の公告は、電子公告により行う。ただしやむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 目的及び事業

第4条 目的

本会は、山形県内において、冷凍空調設備施工者並びに機器メーカーを集結し、産業の振興と保安の確立を図り、確かな技術と新しい技術を次世代に継承し、県民生活の向上に貢献することを目的とする。

第5条 事業

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 冷凍空調設備による災害予防の普及啓発を図ること。
  2. 冷凍空調設備に関する技術者の養成及び資質の向上を図ること。
  3. 冷凍空調設備の保守管理制度の確立を図ること。
  4. 調査研究、資料の提供及び各種講習会、研修会を開催すること。
  5. 関係諸官庁団体との協調・提言、関係諸団体との連携協調を図ること。
  6. フロン冷媒漏洩防止、回収作業を通じ、地球環境の保全に寄与すること。
  7. その他本会の目的達成のために必要な事業。

第3章 社員

第6条 法人の構成員

本会の会員は、次の2種とし、正会員を持って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。

  1. 正会員 山形県内において冷凍空調設備施工の業務に携わる者並びに応用品の販売を行う者で、本会の地区内に事業所を有する者。
  2. 賛助会員 本会の目的に賛同し、この事業に協力しようとする者。

第7条 入会

第6条に規定する資格を有する者で、本会の正会員になろうとする者は、正会員2名の推薦を必要とし、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

第8条 入会金及び会費

  1. 本会の会員になろうとする者は、社員総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
  2. 本会の会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  3. 入会金及び会費の納入に関して必要な事項は、社員総会の決議を経てこれを定める。

第9条 退会

会員が本会を退会しようとする時は、理由明示した退会届を代表理事に提出して理事会に諮りいつでも退会することが出来る。

会員が次の事項の一つに該当した時は退会したものと見なす。

  1. 第6条に規定する資格を喪失した時。
  2. 解散した時。

第10条 除名

会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって除名することが出来る。

  1. この定款その他の規則に違反した時。
  2. 本会の名誉を棄損し、また本会の目的に反する行為をした時。
  3. その他除名すべき正当な事由がある時。

第11条 会員資格の喪失

前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 会費を納入せず、なお会費を1年以上納入しないとき。
  2. 総正会員が同意した時。
  3. 当該会員が死亡し、または失踪宣告を受けた時。
  4. 解散し又は破産した時。

第12条 拠出金品の不返還

退会し又は除名された会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

第13条 届出

会員は、次の場合は10日以内に代表理事に届け出なければならない。

  1. 名称、代表者または事業を行う場所を変更した時。
  2. 事業を休止又は廃止した時。

第4章 社員総会

第14条 種別

本会の社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。

第15条 構成

社員総会は正会員をもって構成する。

第16条 権限

社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 入会金及び会費の額
  2. 会員の除名
  3. 理事及び監事(以下「役員」という)の選任及び解任
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第17条 開催

本会の定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

臨時総会は必要ある場合に開催する。

第18条 招集

  1. 社員総会は、法令に別途の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
  2. 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
  3. 代表理事は、社員総会を招集するときは、正会員に対し、開会の10日前までに、文書をもって社員総会の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を通知する。

第19条 議長

社員総会における議長は、その社員総会に於いて出席正会員の中から選出する。

第20条 議決権

社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

第21条 決議

  1. 社員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定に関わらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
    (1)正会員の除名
    (2)監事の解任
    (3)定款の変更
    (4)解散
    (5)その他法令で定められた事項
  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数を得た候補者の中から、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
  4. 正会員は、委任状その他代理権を証明する書類を代表理事に提出して、代理人によってその議決権を行使することが出来る。
  5. 社員総会に出席しない正会員は、議決権行使書面をもって議決権を行使することが出来る。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した正会員の議決権の数に参入する。

第22条 決議の省略

理事又は正会員の社員総会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものと見なす。この場合においては、その手続きを第32条第1項の理事会において定めるものとし、第18条から前条までの規定は適用しない。

第23条 議事録

  1. 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置く。
  2. 当該社員総会における議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員及び顧問

第24条 役員の設置

  1. 本会に次の役員を置く。(1)理事 4名以上15名以内 (2)監事 2名
  2. 理事の内1名を代表理事とし、代表理事以外の3名以内を副代表理事とする。
  3. 第2項以外の理事のうち、1名を専務理事にすることができる。第2項の代表理事をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

第25条 役員の選任

  1. 理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
  2. 代表理事、副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
  3. 理事及び監事は、相互に兼ねることは出来ない。

第26条 理事の職務及び権限

  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、この業務を執行する。
  3. 副代表理事は、代表理事を補佐して、業務を掌握する。
  4. 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を執行する。
  5. 代表理事及び専務理事は随時、職務の執行の状況を理事会に報告する。

第27条 監事の職務及び権限

  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

第28条 役員の任期

  1. 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終年のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終年のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  3. 前2項の規定に関わらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
  4. 理事又は監事については、重任を妨げない。
  5. 理事又は監事が第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事または監事が就任するまでは、なお理事又は監事として権利義務を有する。

第29条 役員の解任

理事及び監事は、定時総会の決議により解任することができる。

第30条 役員の報酬

理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員については、定時総会の決議により報酬を決定し、報酬を支給することが出来る。

第31条 顧問

  1. 本会には顧問を置くことが出来る。
  2. 顧問は、理事会の決議を経て代表理事が委嘱する。
  3. 顧問は、本会の運営に関する基本的な事項について、代表理事の諮問に応ずる。
  4. 顧問は、無報酬とする。

第6章 理事会

第32条 理事会の設置

  1. 本会に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第33条 権限

理事会は、次の職務を行う。

  1. 本会の業務執行の決定。
  2. 理事の職務の執行の監督。
  3. 代表理事、副代表理事、専務理事の選定及び解職。

第34条 招集

  1. 理事会は代表理事が招集する。
  2. 代表理事が欠けた時又は代表理事に事故がある時は、副代表理事が理事会を招集する。
  3. 理事会を招集する場合は、その通知は各理事に対して開催日より1週間前に発するものとする。ただし、緊急の必要がある時は、これを短縮することを妨げない。
  4. 理事会の開催は、事業年度ごとに4回以上とする。

第35条 議長

理事会の議長は代表理事とする。

第36条 決議

  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定に関わらず、理事が理事会の決議の目的について提案した場合において、理事(当該事項について議決に加わることが出来るものに限る)の全員が当該提案について書面又は電磁的な記録により同意の意思表示をした時は、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べた時はこの限りではない。

第37条 議事録

理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

第7章 資産及び会計

第38条 事業年度

本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、当年12月31日に終わる。

第39条 事業計画及び収支予算

  1. 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を受けて定時総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事業所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

第40条 事業報告及び決算

  1. 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ理事会の承認を受けなければならない。(1)事業報告(2)事業報告の付属説明書(3)貸借対照表(4)損益計算書(正味財産増減計算書)(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
  2. 前項の承認を受けた書類を定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
  3. 第1項の規定により報告され、または前項の規定により承認をうけた書類を、主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

第41条 定款の変更

この定款は、定時総会の決議によって変更することが出来る。

第42条 解散

本会は、定時総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。

第43条 余剰金の処分制限

本会は、余剰金の分配をすることは出来ない。

第44条 残余財産の帰属

本会が清算する場合において有する残余財産は、定時総会を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するもとのとする。

第9章 委員会

第45条 委員会

  1. 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議を得て、委員会を設けることが出来る。
  2. 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
  3. 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、代表理事が別に定める。

第10章 付則

第46条 委任

この定款に定めるものの他、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第47条 最初の事業年度

本会の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年12月31日までとする。

第48条 設立時役員

本会の設立時役員は、次のとおりである。

  • 設立時理事 大竹 直
  • 設立時理事 鈴木 清秀
  • 設立時理事 井上 義祐
  • 設立時理事 佐藤 昭
  • 設立時代表理事 大竹 直
  • 設立時監事 伊藤 政芳
  • 設立時監事 岩田 誠

第49条 設立時社員の氏名又は名称及び住所

本会の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次の通りとする。

  • 山形市近田84番地の2 朝日工業株式会社
  • 山形県酒田市こあら3丁目4番地の6 株式会社新和設備
  • 山形市江南1丁目2番3号 株式会社鈴木冷凍機
  • 山形市荒楯町2丁目1番51号 日冷空調株式会社
  • 山形市上町2丁目4番15号 山形エアコンサービス株式会社
  • 山形市久保田1丁目7番1号 山形酸素株式会社
  • 山形県天童市東久野本2丁目13番17号 株式会社山形電気温調
  • 山形市流通センター3丁目10番地の2 山形三菱電機機器販売株式会社
  • 山形県南陽市三間通383番地の1 株式会社冷凍技術工業所
  • 山形県東田川郡庄内町余目字月屋敷101番地の2 株式会社ワタナベ冷暖サービス

第50条 法令の準拠

この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。